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浄土真宗本願寺派


住職の池田行信です。
「賦課金」について     2014年 02月 25日
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 中央仏教学院通信教育「寺と教団」のテキストとして、白鳥幸雄氏(浄土真宗本願寺派法制専門主任)の執筆になる『宗教法令と用語解説』があります。同書に「賦課金」の解説があります。参考までにご紹介します。
 ※なお、以下の解説中の法規は、現行法規とは異なっています。

 賦課金
 本山寺法(明治十九年一月)に「末寺ハ集会ノ可決ニ依リ相当ノ課金ヲ出シ本山ノ経費ヲ助クヘキモノトス」の規定があり、明治時代以降、法制的に義務金制度が開始された。しかし、二十代広如宗主の代、石田敬起による本山財政改革で、懇志上納の義務化がはかられ、既に三季冥加(正月、報恩講、中元)の進納が末寺に呼び掛けられているから、義務制は、必ずしも明治時代に始まらず、従前のものを成文化して法的に定着させたものであろう。以後、三季冥加は、義務金とされその怠納処理が定められたほか、別に目的義務金として、人材育成のための教育補充費賦課も行われている。これらは、昭和十六年「宗制」により、その名称は、「賦課金」となり、その内容、基準や賦課対象は、種々変遷しているが、その基本的性格は変化せず、今日に及んでいる。宗規第五十二条に「寺院、教会、僧侶及び門徒は、この宗派の経費を負担する義務を負う。前項の規定による負担金は、『賦課金』といい、その種類、率及び金額の決定及びこれらの変更は、宗会の議決を経なければならない」とし、寺院、教会の団体、僧侶、門徒の個人に宗派の経費を負担する義務付けをしている。しかし、現制度では、門徒を対象とした直接の義務金は、制定されていない。
 また、この義務金を納付しないと、僧侶、教師の基本資格や宗門公職選挙の資格、選挙権などの制限が課せられ(僧侶規程、教師規程、宗会議員選挙規程、教区会規程など)、宗務所で取扱う寺院、僧侶からの進達書類の許可などは、制限される場合がある。(97頁)
by jigan-ji | 2014-02-25 01:02 | つれづれ記
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